そろそろ行書過去問しようかと思う。
民法ばっかりやってた。
行政法は、項目、出題年度にマーカーを引いた。
今、9時。
マーカーを引くだけでも、すごい量がある。
試験六法を使っている。ラインを引くだけでもすごい量がある。
人類は苦しみを生む。なので滅びるべきであり滅ぼすべきである。
R2予備・憲法・2022・1022
問題文
報道機関による取材活動については、一般にその公共性が認められているものの、取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ、とりわけ、特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて、何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも、取材活動の対象が、犯罪被害者及びその家族等となる場合、それらの者については、何の落ち度もなく、悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから、報道機関に対して批判が向けられてきた。
そのような状況の下で、犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として、これらの者に対する取材活動を制限する立法が行われることとなった。
具体的には、まず、「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし、「犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族」を「犯罪被害者等」としたうえで、報道を業とするもの(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について、犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出時の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし、当該犯罪被害者等の同意がある場合はこの限りでない(この同意は、報道関係者一般に対するものでも、特定の報道関係者に対するものでもありうる。)。なお、捜査機関は、捜査に当たる場合には、犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し、報道関係者から問い合わせがあった場合には回答するものとするほか、犯罪被害者等が希望する場合には、その一部または全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。
次に、以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者があった場合、捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は、当該報道関係者に対して、行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続きを履践したうえで、取材等中止命令を発することができる。この命令に違反した者は処罰される。したがって、犯罪被害者等へ取材等を行うことは、犯罪被害者等の同意がある場合を除き禁止されるが、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合であるということになる。
なお、犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除される。また、上述の通り、犯罪被害者等の同意がある場合は、取材等の禁止は適用されない。
以上のような立法による取材活動の制限について、その憲法適合性を論じなさい。
自己答案
第1 問題文中の立法による取材活動の制限の憲法適合性について。
1 取材は、表現の自由として保障される報道にとって不可欠の前提をなすものであるから、取材の自由も報道の自由の一環としてより積極的に保障すべきものである。取材の自由は報道の自由に含まれるものであり、憲法(以下法名略す。)21条1項により保障される重要な自由である。
しかしながら、特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中し、メディア・スクラムが生じることがあり、取材対象者の私生活の平穏が害されることがある。
私生活の平穏を害することは、個人の尊重や幸福追求権(13条)、またプライバシーの権利を害するものである。
13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めている。個人の尊重とは、憲法中の最大の価値というべきものであり、憲法の目的というべきものである。
また、幸福追求権(13条)も個人の自己実現を目的とするものであり、最大限尊重されるべきものである。プライバシー権とは、他者から不当な干渉を受けず、幸福追求し、自己実現をするためには不可欠のものであり、重要な権利である。
これらの個人の尊重や幸福追求権、またプライバシー権は、公共の福祉に反しない限り、憲法によって保障されなければならない価値や権利である。
そこで、問題となるのは、当該立法による取材活動の制限が、憲法に適合するかどうかということである。
第2 当該立法の具体的憲法適合性。
1 当該立法は、報道関係者の取材活動について、犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触を行うことを禁止している。ただし、当該犯罪被害者等の同意がある場合はこの限りでない。すなわち当該被害者等の同意があれば取材が可能であるということである。
当該被害者等の同意があれば取材可能というのであるから、被害者等の意思が尊重されているということができ、憲法上の問題はない。被害者等の人権が尊重され、取材の自由、報道の自由、人々の知る権利が満足され、公共の福祉にも適合する。
2 「捜査機関は、捜査にあたる場合には、犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し、報道関係者から問い合わせがあった場合には回答するものとするほか、犯罪被害者等が希望する場合には、その一部または全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる」と当該立法は定めている。
この点、犯罪に関する情報を有する捜査機関が、犯罪被害者等の取材可否を確認することには、合理性がある。これによって犯罪被害者等の人権は害されることがなく、憲法に適合すると考えられる。
当該立法は「以上の取材等の禁止…に違反する報道関係者があった場合、捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は、当該報道関係者に対して、行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続きを履践したうえで、取材等中止命令を発することができる。この命令に違反した者は処罰される。」と定めている。
この点、取材禁止に違反した報道関係者に対する命令や処罰があることで、取材活動の集中・過熱、またメディア・スクラムの抑止効果が期待できる。これによって、犯罪被害者等の人権が保護される。
また、当該立法は、「犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除される。」と定めている。これによって、犯罪被害者等の保護が実現されうるとともに、犯罪被害者等の表現の自由・精神の自由が保障される。また、報道機関等の取材の自由・報道の自由・表現の自由が保障される。犯罪被害者の保護、犯罪被害者の表現の自由・精神の自由、報道機関等の取材の自由・報道の自由・表現の自由が保障され、憲法に違反しない。
以上
分析
対立利益は、犯罪被害者等の保護(個人の尊重)と取材の自由・報道の自由・表現の自由(公共の利益)
要は、報道機関等は、メディア・スクラムを起こすことで、犯罪被害者等を害することがなければ取材・報道活動は自由であり、取材の自由・報道の自由は保障されるべきである。
第2問★ 二重起訴禁止
自己回答
第1 ⑴について。
1 142条は、「裁判所に係属する事件については、当事者は、さらに訴えを提起することができない。」と定めている(重複する訴えの提起の禁止)。
このXの訴えにおいて、Xは「上記売掛金債権の支払い」を求めている。しかしこの売掛金債権は、YのXに対する訴訟において、自働債権として相殺する旨の抗弁として提出したものである。
(※抗弁 民事訴訟における防御方法の一種で、被告が原告の申し立て又は主張を単に否認するのではなく、その申し立て又は主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。抗弁については被告が証明責任を負う。)
よって、この自働債権は、「裁判所に係属する事件」においてすでに扱っている事件なので、Xの訴えは142条に該当する。
したがって、当該Xの訴えは許されない。
自己回答
第2 ⑵について。
1 甲の乙に対する訴訟(訴訟1と呼ぶ)において、甲は、債権1000万円のうちの500万円について、一部であることを明示して支払い請求をしている。
これによって、債権のうち500万円は分離して請求していると考えることができる。また、残部の500万円の債権については、請求していないと解することができる。
2 別訴(訴訟2と呼ぶ)において、乙は、甲に対して有する500万円の貸金返還請求をしたところ、甲は、前記売掛金債権の残部をもって相殺する旨の抗弁を提出した。
この甲が有する売掛金残部の500万円については、訴訟1において「一部であることを明示」しており、残部の500万円とは分離した別のものと考えることができる。
よって、甲が有する売掛金債権残部500万円は、訴訟1において裁判所で継続する事件ということはできず、142条に該当しない。
それゆえ、甲の相殺の抗弁の主張は許される。
甲☺
対乙・売掛金債権1000万円
うち500万円(一部・明示) 支払い請求訴え 乙☺
対甲・500万円貸金債権
残部・500万円・相殺・抗弁 貸金返還請求・別訴
※自働債権 相殺において、相殺をしようとする側の債権者の債権。相殺をしようとする債権者が相手方に対して負っている債務、すなわち相殺される債権(受働債権)に対する語。
※抗弁 民事訴訟における防御方法の一種で、被告が原告の申し立て又は主張を単に否認するのではなく、その申立てまたは主張を排斥するために、別個の時効を主張すること。抗弁については被告が証明責任を負う。
※二重起訴 訴訟係属中の事件(※出来事)についてさらに訴えを提起すること(民訴142、)。
※民訴142 (重複する訴えの提起の禁止) 裁判所に係属する事件については、当時者は、さらに訴えを提起することができない。
※係属 1⃣一般には、ある関係によってつながること。2⃣訴訟法上の用語で、民事、行政又は刑事の訴訟事件が裁判所にかかっており、裁判所において審理中の状態にあることをいう。訴訟係属ともいう。なお、訴訟人権に準ずる事件、例えば、裁判官弾劾事件や特許の侵犯事件等が審判の対象となっている状態にある場合にも用いられることがある。
訴訟1
貸金債権・500万円
Y☺ 貸金返還請求訴訟 X☺
相殺(抗弁) 売掛金債権500万円💰・自働債権
その後、訴訟2←142に該当。禁止。 訴訟1の裁判所に係属する事件で使用されているお金
Y☺ 上記売掛金債権の支払い請求(別訴) X☺
売掛金債権500万円💰
虚偽表示 メモ
自己回答2
1 まず、AB間の売買契約は仮装のものであり、虚偽表示である。よって、この売買契約は原則無効である(94条1項)。したがって、本件土地につき、原則法律関係は変わらず、Aは財産権を有し、Bは財産権を有さない。
しかしながら、Aは本件土地の登記名義をBに移転している。このため、登記を備えたBは、本件土地物権につき第三者に対抗できる(177条)。また、登記を失ったAは、本件土地物権につき、第三者に対抗できない(177条)。
2 次に、BはCとの間で本件土地の売買契約を行っている。そして、Cは、AB間の虚偽表示について善意である。虚偽表示の無効は、善意第三者に対抗できない。よってCは本件土地の財産権を取得する(94条2項)。ただし、Cは、登記名義を取得することを避けたため、登記を備えていない。したがって、Cは、財産権を取得したが、本件土地の物権につき第三者に対抗できない(177条)。
3 その後、AD間で本件土地の売買契約を行っている。AB間の売買契約は虚偽表示であり、無効である。よって、Aは財産権を有する。このため、AB間の売買契約は成立する。Dは、財産権を取得するが、登記を備えていないため、本件土地の物権につき第三者に対抗できない。
債権者☺
虚偽表示につき登記移転も無効。差し押さえ。
意思表示につき無効→
意思表示の無効につき、善意第三者に対抗できない
善意D☺ A☺( 虚偽表示・売買 )B☺ 売買契約 善意C☺
登記(社会に公示・対抗要件) 登記避ける
物権 公示の原則・排他的権利変動・
売買 物権変動につき完全な効力を生じる。
善意D☺ × 財産権 (財産権) 財産権
登記がなし 登記なし 登記あり 登記なし
完全な物権変動ない 完全な物権効力なし 完全な物権効力あり 完全な物権効力なし
排他的権利あり
対抗要件あり
第三者に対抗できる。
Aに対し債権上、物請求権あり 債権上、Cに引き渡し義務
または損害賠償請求 本件土地の財産権有する意思あり 債権上、Bに引渡し請求権
→法律関係なし または損害賠償請求
債権上、Dに引き渡し義務あり
※物権 すべての人に対して主張しうる権利。対世権、絶対権。
※債権 特定の人に対してある行為を要求する権利。
※虚偽表示 法律上無効。
※不当利得
※損害賠償請求
自己回答3
自己回答1
第1 A、C、D三者の法律関係について。
1 AB間の仮装の売買によって、Bが登記を具備した。これは、相手方と通じてした虚偽の意思表示であり、無効である(94条1項)。
2 その後、BC間で売買を行い、善意Cが本件土地所有権を取得した。Cは善意第三者であり、94条1項による意思表示の無効は、善意第三者であるCに対抗できない(94条2項)。したがって、Cは、登記なしであり、の本件土地所有権を取得する。
また、Aは、本件土地所有権を失い、善意第三者Cに対抗できない。
3 その後、AD間で本件土地につき売買契約を行った。しかし、虚偽表示するBと善意第三者のCとの売買契約が行われ、本件土地につき所有権はCに移転している。このため、Aは、すでに所有権を失っており、AD間の売買契約は、他人物売買にあたる。よって、Dは土地所有権を取得できない。
よって、本件土地につき、Aは、所有権を有さない。Cは所有権を有する。しかし登記は備えていない。Dは、所有権を有さない。
以上
令和4年予備試験民訴答案練習
自己答案
第1 設問1
1 ①,②の方法ごとに、甲土地がXの財産であることを確定する訴えの適法性について検討する。
⑴ ①Xが原告となり、AがXの代表者として、甲土地がXの財産であることを確定する訴えを提起する方法の適法性について。
ア Xとは、代表者A、B、Cらを含む計30名の権利能力のない社団である。また、Xの中には、甲土地がXの財産であることを確定する訴え提起に反対が予想される者がいる。
民事訴訟法(以下法名略)29条は、法人でない社団等の当事者能力について、「法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、その名において訴え、または訴えられることができる。」と定めている。
Xは、法人でない社団であり、Aはその代表者である。
よって、Xは、その名において訴えることができる。この点について①の方法の訴えは適法である。
イ AがYとの間で裁判によって甲土地がXの財産であることを確定したいと考えたが、Yに対して訴えを提起することについては、Cのほか、Cと関係の近い相当数の構成員による反対が予想されたことについて考慮する。
X代表者Aは、甲土地は、Xの構成員が利用してきたことから、甲土地をXの持参であると認識していた。しかし、甲土地名義人は、Xの構成員ではないYに移転されていることが判明した。また、Aは、Yに対して甲土地がXの財産である旨を主張したが、Yは自己の所有権を主張して譲らなかった。このため、X代表者AとYとの間で所有権をめぐる争いが生じている。このため、X代表者Aは、法律関係を確定し、争いを解決し、法令に是認される状態にしようとしているから、Xの中に反対者が予想されるものの、①の方法の訴えは適法である。
甲土地に関する法律関係を確定したうえで、必要であれば、X規約に基づき、甲土地処分を行うべきであると考えられる。
ウ 判例は、「民訴法29条にいう『法人でない社団』にあたるというためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立していなければならない」といっている。
Xは、自動車愛好家の集まりであるため、特定の目的を持った団体組織である。また、意思決定は原則多数決で行っている。また、20年近くにわたって継続的に活動してきており、規約を持ち、総会を行っていることから、29条の「法人でない社団」にあたると考えられる。
以上から、①の方法の訴えは適法であるといえる。