司法試験受験日誌

司法試験合格過程

二重起訴禁止 メモ

第2問★ 二重起訴禁止

 

自己回答

第1 ⑴について。

1 142条は、「裁判所に係属する事件については当事者はさらに訴えを提起することができない。」と定めている重複する訴えの提起の禁止)。

 このXの訴えにおいてXは上記売掛金債権の支払い」を求めているしかしこの売掛金債権はYのXに対する訴訟において自働債権として相殺する旨の抗弁として提出したものである

(※抗弁 民事訴訟における防御方法の一種で被告が原告の申し立て又は主張を単に否認するのではなくその申し立て又は主張を排斥するために別個の事項を主張すること抗弁については被告が証明責任を負う。)

 よって、この自働債権は、「裁判所に係属する事件」においてすでに扱っている事件なのでXの訴えは142条に該当する

 したがって、当該Xの訴えは許されない

 

自己回答

第2 ⑵について。

1 甲の乙に対する訴訟(訴訟1と呼ぶ)において甲は債権1000万円のうちの500万円について一部であることを明示して支払い請求をしている

 これによって、債権のうち500万円は分離して請求していると考えることができる。また、残部の500万円の債権については請求していないと解することができる

2 別訴(訴訟2と呼ぶ)において乙は甲に対して有する500万円の貸金返還請求をしたところ甲は前記売掛金債権の残部をもって相殺する旨の抗弁を提出した

 この甲が有する売掛金残部の500万円については訴訟1において「一部であることを明示」しており残部の500万円とは分離した別のものと考えることができる

 よって、甲が有する売掛金債権残部500万円は訴訟1において裁判所で継続する事件ということはできず142条に該当しない

 それゆえ、甲の相殺の抗弁の主張は許される

 

   甲☺  

   対乙・売掛金債権1000万円

   うち500万円(一部・明示)   支払い請求訴え    乙☺

                              対甲・500万円貸金債権

   残部・500万円・相殺・抗弁  貸金返還請求・別訴

 

 

自働債権 相殺において、相殺をしようとする側の債権者の債権。相殺をしようとする債権者が相手方に対して負っている債務、すなわち相殺される債権(受働債権)に対する語。

抗弁 民事訴訟における防御方法の一種で、被告が原告の申し立て又は主張を単に否認するのではなく、その申立てまたは主張を排斥するために、別個の時効を主張すること。抗弁については被告が証明責任を負う。

二重起訴 訴訟係属中の事件(※出来事)についてさらに訴えを提起すること(民訴142、)。

民訴142 (重複する訴えの提起の禁止) 裁判所に係属する事件については当時者はさらに訴えを提起することができない

※係属 1⃣一般には、ある関係によってつながること。2⃣訴訟法上の用語で、民事、行政又は刑事の訴訟事件が裁判所にかかっており裁判所において審理中の状態にあることをいう訴訟係属ともいう。なお、訴訟人権に準ずる事件、例えば、裁判官弾劾事件や特許の侵犯事件等が審判の対象となっている状態にある場合にも用いられることがある。

 

訴訟1

   貸金債権・500万円

   Y☺  貸金返還請求訴訟  X☺

         相殺(抗弁)  売掛金債権500万円💰・自働債権

 

その後、訴訟2←142に該当。禁止。         訴訟1の裁判所に係属する事件で使用されているお金

   Y☺  上記売掛金債権の支払い請求(別訴)  X☺              

                          売掛金債権500万円💰