司法試験受験日誌

司法試験合格過程

虚偽表示 メモ

虚偽表示 メモ

 

自己回答2

1 まず、AB間の売買契約は仮装のものであり、虚偽表示である。よって、この売買契約は原則無効である(94条1項)。したがって、本件土地につき、原則法律関係は変わらず、Aは財産権を有し、Bは財産権を有さない。

 しかしながら、Aは本件土地の登記名義をBに移転している。このため、登記を備えたBは、本件土地物権につき第三者に対抗できる(177条)。また、登記を失ったAは、本件土地物権につき、第三者に対抗できない(177条)。

2 次に、BはCとの間で本件土地の売買契約を行っている。そして、Cは、AB間の虚偽表示について善意である。虚偽表示の無効は、善意第三者に対抗できない。よってCは本件土地の財産権を取得する(94条2項)。ただし、Cは、登記名義を取得することを避けたため、登記を備えていない。したがって、Cは、財産権を取得したが、本件土地の物権につき第三者に対抗できない(177条)。

3 その後、AD間で本件土地の売買契約を行っている。AB間の売買契約は虚偽表示であり、無効である。よって、Aは財産権を有する。このため、AB間の売買契約は成立する。Dは、財産権を取得するが、登記を備えていないため、本件土地の物権につき第三者に対抗できない。

 

                債権者

                虚偽表示につき登記移転も無効。差し押さえ。

 

                   意思表示につき無効→

                   意思表示の無効につき、善意第三者に対抗できない

   善意D☺         A☺( 虚偽表示・売買 )B☺  売買契約   善意C☺

                            登記(社会に公示・対抗要件 登記避ける

                            物権 公示の原則・排他的権利変動・

           売買                  物権変動につき完全な効力を生じる

  善意D☺     ×     財産権        (財産権)        財産権

 登記がなし          登記なし        登記あり          登記なし

 完全な物権変動ない      完全な物権効力なし   完全な物権効力あり   完全な物権効力なし

                            排他的権利あり

                            対抗要件あり

                            第三者に対抗できる。

Aに対し債権上、物請求権あり              債権上、Cに引き渡し義務  

または損害賠償請求     本件土地の財産権有する意思あり         債権上、Bに引渡し請求権

              →法律関係なし                 または損害賠償請求

              債権上、Dに引き渡し義務あり    

※物権 すべての人に対して主張しうる権利。対世権、絶対権。

※債権 特定の人に対してある行為を要求する権利。

※虚偽表示 法律上無効。

※不当利得

※損害賠償請求

自己回答3

 

 

自己回答1

第1 A、C、D三者の法律関係について。

1 AB間の仮装の売買によって、Bが登記を具備した。これは、相手方と通じてした虚偽の意思表示であり、無効である(94条1項)。

2 その後、BC間で売買を行い、善意Cが本件土地所有権を取得した。Cは善意第三者であり、94条1項による意思表示の無効は、善意第三者であるCに対抗できない(94条2項)。したがって、Cは、登記なしであり、の本件土地所有権を取得する。

 また、Aは、本件土地所有権を失い、善意第三者Cに対抗できない。

3 その後、AD間で本件土地につき売買契約を行った。しかし、虚偽表示するBと善意第三者のCとの売買契約が行われ、本件土地につき所有権はCに移転している。このため、Aは、すでに所有権を失っており、AD間の売買契約は、他人物売買にあたる。よって、Dは土地所有権を取得できない。

 よって、本件土地につき、Aは、所有権を有さない。Cは所有権を有する。しかし登記は備えていない。Dは、所有権を有さない。

以上