虚偽表示 メモ
自己回答2
1 まず、AB間の売買契約は仮装のものであり、虚偽表示である。よって、この売買契約は原則無効である(94条1項)。したがって、本件土地につき、原則法律関係は変わらず、Aは財産権を有し、Bは財産権を有さない。
しかしながら、Aは本件土地の登記名義をBに移転している。このため、登記を備えたBは、本件土地物権につき第三者に対抗できる(177条)。また、登記を失ったAは、本件土地物権につき、第三者に対抗できない(177条)。
2 次に、BはCとの間で本件土地の売買契約を行っている。そして、Cは、AB間の虚偽表示について善意である。虚偽表示の無効は、善意第三者に対抗できない。よってCは本件土地の財産権を取得する(94条2項)。ただし、Cは、登記名義を取得することを避けたため、登記を備えていない。したがって、Cは、財産権を取得したが、本件土地の物権につき第三者に対抗できない(177条)。
3 その後、AD間で本件土地の売買契約を行っている。AB間の売買契約は虚偽表示であり、無効である。よって、Aは財産権を有する。このため、AB間の売買契約は成立する。Dは、財産権を取得するが、登記を備えていないため、本件土地の物権につき第三者に対抗できない。
債権者☺
虚偽表示につき登記移転も無効。差し押さえ。
意思表示につき無効→
意思表示の無効につき、善意第三者に対抗できない
善意D☺ A☺( 虚偽表示・売買 )B☺ 売買契約 善意C☺
登記(社会に公示・対抗要件) 登記避ける
物権 公示の原則・排他的権利変動・
売買 物権変動につき完全な効力を生じる。
善意D☺ × 財産権 (財産権) 財産権
登記がなし 登記なし 登記あり 登記なし
完全な物権変動ない 完全な物権効力なし 完全な物権効力あり 完全な物権効力なし
排他的権利あり
対抗要件あり
第三者に対抗できる。
Aに対し債権上、物請求権あり 債権上、Cに引き渡し義務
または損害賠償請求 本件土地の財産権有する意思あり 債権上、Bに引渡し請求権
→法律関係なし または損害賠償請求
債権上、Dに引き渡し義務あり
※物権 すべての人に対して主張しうる権利。対世権、絶対権。
※債権 特定の人に対してある行為を要求する権利。
※虚偽表示 法律上無効。
※不当利得
※損害賠償請求
自己回答3
自己回答1
第1 A、C、D三者の法律関係について。
1 AB間の仮装の売買によって、Bが登記を具備した。これは、相手方と通じてした虚偽の意思表示であり、無効である(94条1項)。
2 その後、BC間で売買を行い、善意Cが本件土地所有権を取得した。Cは善意第三者であり、94条1項による意思表示の無効は、善意第三者であるCに対抗できない(94条2項)。したがって、Cは、登記なしであり、の本件土地所有権を取得する。
また、Aは、本件土地所有権を失い、善意第三者Cに対抗できない。
3 その後、AD間で本件土地につき売買契約を行った。しかし、虚偽表示するBと善意第三者のCとの売買契約が行われ、本件土地につき所有権はCに移転している。このため、Aは、すでに所有権を失っており、AD間の売買契約は、他人物売買にあたる。よって、Dは土地所有権を取得できない。
よって、本件土地につき、Aは、所有権を有さない。Cは所有権を有する。しかし登記は備えていない。Dは、所有権を有さない。
以上