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令和2年予備試験論文憲法答案
R2予備論文憲法
- 課題
第1 報道関係者の取材活動につき、犯罪被害者等に対して、取材等を禁止する本件立法について、憲法適合性を論じる。(※本件立法についての違憲立法審査である。)報道関係者が、犯罪被害者等に対して、取材等を行うことを禁止する本件立法が、合憲か違憲か論じる。
- 規範
報道関係者の取材活動は、報道するための事実・情報をとる活動である。それは、多くの人に事実・情報を知らせるものであり、人の知る権利に与するものとして、重要な意義を持つ。人は、情報・事実を知り、それに基づいて考察し、思想・意見を持ち、それを表現することによって、自己実現をし、政治的意見を持ち、人権を享受する。したがって、報道関係者の取材活動は、重要な意義を持ち、21条1項により、最大限保障されるべきものである。
- 反論
しかしながら、取材活動は、取材対象者、中でも犯罪被害者やその家族にとって、私生活の平穏を害しうるものである。特に、犯罪被害者等に対する取材活動が、加熱・集中する場合、犯罪被害者等は、犯罪被害による耐え難い苦しみに加え、過剰で加熱、した取材が集中することによって、苦しみが更に増えることが考えられる。悲嘆の極みにある犯罪被害者等が、取材等によって、さらなる耐え難い苦しみを受けることは、個人の尊重・生命・自由・幸福追求権・生活の平穏を侵害しうるものであり(13条)、度を越える取材活動については、制約することがやむを得ないと考える。
- 分析
そこで、本件立法について詳しく検討する。
①本件立法は、当該犯罪被害者等の同意がある場合を除き、原則的に、犯罪被害者等に対する取材等での接触を禁止するというものである。この点については、犯罪被害者等の生活の平穏・個人の尊厳・個人の自由・幸福追求権・基本的人権(13条、11条)を守るためには、やむを得ない制約であり、妥当性があり、合憲であると考える。
②報道機関は、犯罪被害者等に取材するためには、捜査機関に問い合わせ、同意があるときには取材を行うことができる。これによって、適切な範囲での取材は保障され、また、犯罪被害者の表現の自由が妨げられない。よってこれは、妥当性・合理性があり、合憲であるといえる。
③犯罪被害者等が希望する場合、取材等に同意しないことを記者会見等で公表することができる。これによって、犯罪被害者等の個人の尊重・個人の自由等が守られるので、この定めは、妥当性・合理性があり、合憲であるといえる。
④当該立法の取材等の禁止に違反する報道関係者があった場合、公安委員化は、当該報道関係者に対して、行政手続法等の定めに従い、憲法上適切な手続きを履践したうえで、取材等中止命令を出すことができる。又、この命令に違反した者は処罰される。したがって、取材の禁止の定めに違反した者は、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは、取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合である。
この点、取材中止命令が出る前は、処罰されることがないため、規制の効果が不十分であることが考えられる。しかしながら、規制の効果はないとは言えず、当該立法について、違憲であるとは言えない。
⑤犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除される。当該命令の解除について、いかにして知らせるか、という問題はある。しかしながら、犯罪被害者等は、当該命令の解除をできることにより、表現の自由が保障され(21条1項)、この点、妥当性・合理性があり、憲法に反しない。
以上より、当該立法による取材活動の制限は、合憲である。
以上
平成9年司法試験予備試験答案
第1問★ 外国人の人権と公務就任権
地方公共団体が、職員の採用について、日本国籍を有することを受験資格の1つとした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。
また、日本国籍を有することを管理職登用資格の1つとした場合についても論ぜよ。
解答案1
第1 地方公共団体が、職員の採用について、日本国籍を有することを受験資格の1つとした場合(以下、場合1と略す)の憲法上の問題点について論じる。
- 問題提起
場合1は、22条1項に反し、違憲ではないか。
- 規範
22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、…職業選択の自由を有する。」と規定しており、人はだれでも職業選択の自由を有していることを規定している。
- 反論
確かに、日本国籍を有しない者が、行政を行う地方公共団体職員採用の受験資格を有し、地方公共団体職員となり、行政権を行使することは、国民主権(前文1段、1条)に反しうるといえる。すなわち、国民ではない者が、統治権を行使し、対内的な支配権を行使することになり、国家の意思を最終的に決定する最高の力としての主権が国民に存するという国民主権に反することが考えられる。
- 主張
しかし、地方公共団体の行政は、多様であり、直接支配権や統治権を行使しない職務や、直接国民主権や地方自治権に抵触することのない補佐的・技術的職務がある。日本国籍を有しない者が、国民主権や地方自治権に抵触することのない補佐的・技術的職務にまで、合理的理由がなく、一律的に就けなくする規定は、職業選択の自由を侵害し、憲法22条1項に反するものといえる。
- 結論
したがって、場合1の規定は、合理的理由がなく行われる場合、違憲である。
以上
だらだらと
今週はだらだらする。
意欲がないから。動機がないから。希望がないから。
海の藻屑のように海中を漂う。
どうしたのかな。何があった?
法の広さに圧倒され、戦意喪失したのかな。
意欲低下
意欲が低下してどうしようもない。どうすることもできない。ただ横になっているだけ。
寒いからかな。
無力感と虚しさ
今日は、無力感があり、虚しい。
この気分はしょっちゅうある。
どう頑張っても、成果が出ないと思う。時間もない。
虚しいと思う。成果が出ないから。
苦痛も感じる。気を紛らわさないといけない。
眠ろうかと思う。現実逃避したいから。
こうして、今日も、酒と眠りで現実逃避する。