司法試験受験日誌

司法試験合格過程

令和2年予備試験論文憲法答案

R2予備論文憲法

  • 課題

第1 報道関係者の取材活動につき、犯罪被害者等に対して、取材等を禁止する本件立法について憲法適合性を論じる。(※本件立法についての違憲立法審査である。)報道関係者が犯罪被害者等に対して、取材等を行うことを禁止する本件立法が合憲か違憲か論じる

  • 規範

 報道関係者の取材活動は報道するための事実・情報をとる活動であるそれは多くの人に事実・情報を知らせるものであり、人の知る権利に与するものとして、重要な意義を持つ人は情報・事実を知り、それに基づいて考察し、思想・意見を持ち、それを表現することによって、自己実現をし、政治的意見を持ち、人権を享受する。したがって、報道関係者の取材活動は重要な意義を持ち、21条1項により、最大限保障されるべきものである

  • 反論

 しかしながら、取材活動は取材対象者、中でも犯罪被害者やその家族にとって、私生活の平穏を害しうるものである。特に、犯罪被害者等に対する取材活動が加熱・集中する場合犯罪被害者等は犯罪被害による耐え難い苦しみに加え、過剰で加熱、した取材が集中することによって苦しみが更に増えることが考えられる悲嘆の極みにある犯罪被害者等が、取材等によって、さらなる耐え難い苦しみを受けることは個人の尊重・生命・自由・幸福追求権・生活の平穏を侵害しうるものであり(13条)度を越える取材活動については、制約することがやむを得ないと考える

  • 分析

 そこで、本件立法について詳しく検討する

 ①本件立法は当該犯罪被害者等の同意がある場合を除き原則的に、犯罪被害者等に対する取材等での接触を禁止するというものであるこの点については犯罪被害者等の生活の平穏・個人の尊厳・個人の自由・幸福追求権・基本的人権(13条、11条)を守るためにはやむを得ない制約であり、妥当性があり、合憲であると考える

報道機関は犯罪被害者等に取材するためには、捜査機関に問い合わせ、同意があるときには取材を行うことができるこれによって、適切な範囲での取材は保障され、また、犯罪被害者の表現の自由妨げられないよってこれは、妥当性・合理性があり、合憲であるといえる

犯罪被害者等が希望する場合、取材等に同意しないことを記者会見等で公表することができるこれによって、犯罪被害者等の個人の尊重・個人の自由等が守られるのでこの定めは、妥当性・合理性があり、合憲であるといえる

④当該立法の取材等の禁止に違反する報道関係者があった場合、公安委員化は、当該報道関係者に対して、行政手続法等の定めに従い、憲法上適切な手続きを履践したうえで、取材等中止命令を出すことができる。又、この命令に違反した者は処罰される。したがって、取材の禁止の定めに違反した者は、直ちに処罰されるわけではなく、処罰されるのは、取材等中止命令が発出されているにもかかわらず、取材等を行った場合である。

この点、取材中止命令が出る前は、処罰されることがないため、規制の効果が不十分であることが考えられる。しかしながら、規制の効果はないとは言えず、当該立法について、違憲であるとは言えない。

 ⑤犯罪被害者等は、取材等中止命令の解除を申し出ることができ、その場合、当該命令は速やかに解除される。当該命令の解除について、いかにして知らせるか、という問題はある。しかしながら、犯罪被害者等は、当該命令の解除をできることにより、表現の自由が保障され(21条1項)、この点、妥当性・合理性があり、憲法に反しない。

 以上より、当該立法による取材活動の制限は、合憲である。

以上