司法試験受験日誌

司法試験合格過程

派遣先見学について

「紹介予定派遣を除きいわゆる事前面接等(派遣労働者を特定することを目的とする行為)は禁止されております。」「・事業所訪問の趣旨 派遣労働者等自らの判断のもとに行われる事業所訪問であること。」(社団法人日本人材派遣協会

 

つまり、派遣労働者が希望しなければ、派遣先見学をしなくて良い。

 

派遣元の指示であり、賃金労働であれば、派遣先見学をする義務はあるか。その時の交通費はどうなるのか。