憲法においては、国家、国民、両者の関係が定められる。
憲法は制限規範。国家権力を制限するもの。国家権力の暴走を防ぐ。国家権力による人権侵害を防ぐ。人は間違う。だから憲法で国家権力を縛る。
憲法は、人権保障。人権は目的。統治は手段。個人を尊重し、個人の自由を保障する。
すべての価値の根源は個人。
憲法は自由の基礎法である。かつては絶対王政、封建主義により、個人の自由はなかった。それに反発して市民革命が起こった。権利をめぐって血みどろの争いが起こり、市民は自由を手に入れた。それが憲法である。
目的は人権保障。人権のカタログ規定である。
手段は権力分立。司法、立法、行政が互を監視する。
主権者は国民。国家は奉仕者。国家は国民に仕える立場である。
人権は、ロックの自然権思想に由来する。